千葉地方裁判所 平成7年(わ)411号 判決
判決主文
被告人日新電機株式会社を罰金一八〇〇万円に、被告人石橋洋を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人石橋洋に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人会社日新電機株式会社は、千葉県松戸市小金原三丁目一四番地に本店を置き、電設資材の販売等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人石橋洋は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人石橋は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成二年二月二一日から同三年二月二〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が一四二、五六八、四四〇円であったにもかかわらず、平成三年四月二〇日、千葉県松戸市小根本五三番地の三所在の松戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四、三一八、七二三円で、これに対する法人税額が八、四五八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五五、七一四、七〇〇円と右申告税額との差額四七、二五六、三〇〇円を免れ
第二 平成三年二月二一日から同四年二月二〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八五、三三四、五八二円であったにもかかわらず、平成四年四月二〇日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一五、四二〇、三四六円で、これに対する法人税額が四、九六八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三一、一八六、一〇〇円と右申告税額との差額二六、二一七、七〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 被告人両名につきそれぞれ法人税法一五九条一項
(被告人日新電機株式会社につきさらに同法一六四条一項)
二 被告人日新電機株式会社につき同法一五九条二項
三 被告人両名につきそれぞれ刑法四五条前段
被告人日新電機株式会社につき同法四八条二項
被告人石橋洋につき同法四七条本文、一〇条
四 被告人石橋につき同法二五条一項
五 被告人両名につき刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
(刑法は平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法による改正前のものを適用)
(裁判官 北島佐一郎)